Back to Manchuria and Mongolia disorder state problem (満蒙問題)
| Web | https://dl.ndl.go.jp/pid/1440017 |
| Title | Iron-Blooded Resolution? : The Truth Behind the China-Japan Pending Issues 鉄血解決? : 対支懸案の真相 |
| Author | Toyoda Toyokichi 豊田豊吉 |
| Published date | 1931 |
Business

第六章 暴壓下の商工業
大正四年 日支條約第三條に於いて、日本人の商工業を営む自由は、既に明確に保証せられている筈である。然るに、實際上に於いては、種々なる国内法を設けて、地方的に各種の妨害これ努めている状態であって、此のままにある限り、在留邦商は結局、自滅せざるを得ない賞情に迫られてる。況んや最近の如く、排日暴行團體の横行により、兩々相俟って、在留邦商の運命は極度の恐慌状態に頻(しき)している。
以下その状況を概記せんに次ぎの通りである。
ー、東三省官銀號の特産買占、東三省官銀號が奉天票を観養して、年々特産の
買占をなし、機を見て之れを質をしてあることは周知の事質である。かくの如く官意の力を以て特産を一手に取し、外国人、支那商人間の取引をして、必ず一度は官銀強の手を経なければならない破目にらしめてることは、明かに「外支人間の直接交易の自由』を妨害してるもので、英済南京約第五の規定に反するものと言はねばならない。之れによつて、人の商業がる損害は非常な
ものである。本年二月十一日ハルピン市聯合通信社は、良の大豆買占に乗出
し、二月七日来天に旅て共案を決定し、現大洋五千萬元、ハルピル大洋二千
萬元を以てする旨を報じて来た。これは雷手段であつて、之れがらめにる邦人の摂害は英大なものであるが如何ともすることが出来い。
(関連参考)
1920年代後半東三省における「奉天票問題」と奉天軍閥の通貨政策の転換
一、商標横浸
日本人商人が農商部商標局から商標専用を取得し、商品の販質に努めて

のに、支那の新商は、右邦人商品を模作、傷して潮量の商品が公然と市中
に出現販質され、之れが鶏め、本邦品の清費に基大の影響を及ぼすやうになった。
現にツバメ印歯磨粉、「クリーン」歯磨粉、「」印石齢、共他の模造品は市中
に散見されている。
ー、ハルピンに於ける金票禁止
民国十五年十月ハルピン大洋の落を止めんとして、営時の特別区行歌長官、
現東北空軍、代理司換相は金票の洗通を禁止した。共後わが総領事の抗議に
合び、右の禁止を取り止めたが、日本人以外の住民は官の後難をれて、金
を拒絡し、事賞に終ては右の禁止は質施せられてて邦人商人の打撃を大ならしめてある。
一、断合告期間の無
明治四十一年及び四十二年、日本政府は支那政府と交渉の結果、小薬、玉条
桑、栗にて、安東、大道由の出を認せしめたが、共際支那は右の講
類の出多きに過ぎ、民食乏をますそれある時は、地方官よう賞情を査察し、
一ヶ月前に告して一番に出を禁止することがある旨件を附したが、大正十
五年此愛告なしに断合を下した。めに商の損害基大を極めた。
一、長券ハルピン間電話切断(4月B
東三者別区、寛城子署員六名は工夫を伴ひ来て聯合、東方、通商組合
の三通社覚城子事務所に来り、張換相の命合なりとて、長春ハルピン間を連絡
する東支畿道附属の覚話線を切断し、邦人関係の長春ハルピン間の連絡を断った。
長東方火山徹府地の人海田方へ、支那兵三十名現はれ、同家使用支那人

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五名にし、日本人の下に雇はれてることは非国民ならとの理由を以って補
監禁をした。
一、邦着用サンパン雇用妨害(4月
日本風山丸入港に際し、客用サンパン全部にし、制察隊はモーターポー
トにて選をし、邦人のを止した。
餌事は交沙署に抗議して刺象長に野菜取締るべき旨を約せしめた。
一、日本人旅館業妨害(4月番へ、1OX)
反日合は日本籍民の旅館に、支那人の投宿禁止、及び邦人使用支那人の出入を
禁止し、之れを各界に要求して察隊をして監せしめた。帝国領事は邦人に勢
する特業妨害として抗議し、共決議の取し並びに賞施の中止を約せしめた。
愛賞附属地の那南二十五戸は、末出しを開きたるに座況を星したのに乗じ
て、支那携局員は、密偵を放つて買入れ物品購入の支那人にし、重税を課し、又は複する等の手段により管業を妨害をした。
一、赤福島悪業効害事件(4日時 間・赤一袋)
敦化在住人、西澤旅館にし、三月始め突如として、数化管察より特業停止
立退きを頭要しら、夫で十四日に至り、館主を取べと移して、不法蒸した
ので飯事は抗議を提出した。
南の商、企真詳及び大通旅館はその表面上の結業名義人に支那人を利用
し、普業しつつあつたが、四月六日公安局は突名義人たる支那人を名取割べ
を行った。四月八日に至も、善名金真群に楽り館内を不法投し、類を押
一二一



不当課税








第二項 漁業権の侵害













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